国立国会図書館の納本制度
弊社では、委託制作により出版されたすべての書籍が、所定の手続きを経て国会図書館に納本されます。
納本制度とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。
わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
納本された出版物は、国会図書館ホームページ上の「日本全国書誌」やNDL-OPAC(国立国会図書館蔵書検索・申込システム)にその書誌データが掲載されます。
誰が・いつ・どんな資料を作成したかを誰でも手軽に知ることができるようになります。

 

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